個人事業主か法人かお答えください
提出時点での課税区分をお答えください。 本申請書を作成にあたり、 「いいえ」でお答えいただいても「登録要件の確認欄」では「はい」と回答されます。
適格請求書を発行できるのは消費税の課税事業者だけですので、免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、課税事業者になる必要があります。 なお、2023年10月1日〜2029年9月30日の間に適格請求書発行事業者の登録申請をした免税事業者は、インボイス制度の開始と同時に自動的に課税事業者となります。課税事業者になるための手続き(消費税課税事業者の選択届出書の提出)は必要ありません。
適格請求書発行事業者になるために課税事業者になる場合、消費税の計算方法として簡易課税を選択することが可能です。
簡易課税を選択する場合は、別途、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が追加で必要です。
※簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。