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お客様が一般消費者だけなら、インボイスを発行しなくても問題ありません。一般の方は仕入税額控除しないからです。 しかし、企業が取引相手の場合はインボイスを発行する必要性が増してきます。
お客様が一般消費者だけなら、インボイスを発行しなくても問題ありません。一般の方は仕入税額控除しないからです。 しかし、企業が接待や宴会等で利用する場合はインボイスを発行する必要性が増してきます。
免税事業者である場合は、発注元の企業からインボイスを求められる可能性が高まります。また、発注元である場合は、免税事業者との取引は検討する必要が出てきます。
理美容店から個人で業務委託で入店するケースでは、委託元の店舗が課税事業者である場合、インボイスの発行を求められる可能性があります。
不動産業のケースでは、「住居用の家賃収入」については非課税となるため、これについてはインボイスの発行は必要ありません。しかし、業務用の店舗やテナントは課税取引となるため、取引先からインボイスの発行を求められる可能性があります。
保険会社から保険手数料として支払われる保険代理店の収入は、課税取引として消費税がかかってきます。また、同様に保険会社から支払われる外交員報酬についても消費税がかかるため、インボイスの発行を求められる可能性が高まります。
※JAを介した取引は「卸売市場特例」「媒介者特例」によりJAがインボイスを発行するので適格請求書発行事業者である必要はありません。
※JAを介さない取引(飲食店や業者との直接取引)だと、適格請求書を求められる可能性があります。
税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけが、インボイスを発行できます。消費税の課税事業者にならないと登録発行事業者にはなりません。
適格請求書(インボイス)を発行するなら、売上1000万以下であっても、課税事業者になり、消費税を納める必要があります。
適格請求書(インボイス)は、登録番号と税率ごとに区分した消費税額を記載しなくてはなりません。
インボイスではない請求書では、仕入税額控除が受けられなくなります。
フォームに沿って必要事項を入力すると、申請書がメールで届きます。
作成した書類を税務署に提出すれば
申請手続きが完了!