ソリマチ株式会社
202310月 制度が始まりました

取引業務に大切な
インボイス制度に
対応しましょう!

インボイスに対応しなければ経営に大ダメージ!

インボイス登録しないと、売上が減る恐れがあります。

小売業

飲食業

建設業

理美容業

不動産業

保険外交員

農家

小売業の場合

小売業の場合

お客様が一般消費者だけなら、インボイスを発行しなくても問題ありません。一般の方は仕入税額控除しないからです。 しかし、企業が取引相手の場合はインボイスを発行する必要性が増してきます。

飲食業の場合

小売業の場合

お客様が一般消費者だけなら、インボイスを発行しなくても問題ありません。一般の方は仕入税額控除しないからです。 しかし、企業が接待や宴会等で利用する場合はインボイスを発行する必要性が増してきます。

建設業の場合

建設業の場合

免税事業者である場合は、発注元の企業からインボイスを求められる可能性が高まります。また、発注元である場合は、免税事業者との取引は検討する必要が出てきます。

個人事業で業務委託されている理美容業の場合

理美容業の場合

理美容店から個人で業務委託で入店するケースでは、委託元の店舗が課税事業者である場合、インボイスの発行を求められる可能性があります。

不動産業の場合

不動産業の場合

不動産業のケースでは、「住居用の家賃収入」については非課税となるため、これについてはインボイスの発行は必要ありません。しかし、業務用の店舗やテナントは課税取引となるため、取引先からインボイスの発行を求められる可能性があります。

保険外交員の場合

保険外交員の場合

保険会社から保険手数料として支払われる保険代理店の収入は、課税取引として消費税がかかってきます。また、同様に保険会社から支払われる外交員報酬についても消費税がかかるため、インボイスの発行を求められる可能性が高まります。

農家の場合

農家の場合

※JAを介した取引は「卸売市場特例」「媒介者特例」によりJAがインボイスを発行するので適格請求書発行事業者である必要はありません。

※JAを介さない取引(飲食店や業者との直接取引)だと、適格請求書を求められる可能性があります。

インボイス制度?

2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されました。
これまでとは消費税の納税額の計算要件が変更となるので、注意が必要です。

登録発行事業者のみ発行可能

税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけが、インボイスを発行できます。消費税の課税事業者にならないと登録発行事業者にはなりません。

適格請求書(インボイス)を発行するなら、売上1000万以下であっても、課税事業者になり、消費税を納める必要があります。

発行事業者への登録が必要

請求書記載項目が追加

適格請求書(インボイス)は、登録番号と税率ごとに区分した消費税額を記載しなくてはなりません。

請求書に記載する項目を追加

仕入税額を控除するために必要

インボイスではない請求書では、仕入税額控除が受けられなくなります。

仕入税額控除の新たな要件に

2ステップでOK!

インボイス制度に対応するため必要な適格請求書発行事業者の登録申請書類をフォームに沿って入力するだけで簡単に作成。

フォームに沿って必要事項を入力するだけ!

STEP.01

フォームに沿って必要事項を入力すると、申請書がメールで届きます。

作成した書類を税務署に提出すれば申請手続きが完了!

STEP.02

作成した書類を税務署に提出すれば
申請手続きが完了!

  • e-Taxでの電子申請には対応していません。電子申請は国税庁より手続きを行ってください。
  • 書類を郵送にて提出する場合、管轄の税務署ではなく、管轄地域の「インボイス登録センター」へ送付ください。